HOME > セミオーダー就業規則 > セミオーダー就業規則 セミオーダー就業規則(2) 投稿日:2020年6月14日 第1章総則 総則には就業規則の作成の目的や適用範囲を規定します。 総則では次の3点について規定します。 目的 適用範囲 規律の遵守 この規則では、企業理念とか社長の思いは規定しません。(上級バージョンをご利用ください) お名前 (必須) メールアドレス (必須) 就業規則のタイトル 就業規則は事業所毎に作成する必要があります。たとえば支店の場合は「〇〇株式会社○▲支店就業規則」のように記入してください。 適用範囲 就業規則は、すべての労働者について作成する必要がありますが、就業規則は、必ずしもすべての労働者について同一のものでなければならないわけではありません。 パート社員の労働条件が正社員と異なる場合は別規則を作った方がいい場合があります。 パート用就業規則について パート用就業規則を別に作成するパート用就業規則は作成しない。 このフォームではパート就業規則は作成しません。別途ご依頼が必要になります。 採用・異動 入社時の書類提出 1週間以内10日以内2週間以内その他 その他の場合具体的に記入 提出書類の種類 提出させる書類については、その提出目的を労働者に説明し、明らかにしてください。 住民票記載事項証明書運転免許証(所持者のみ)資格証明書(所持者のみ)その他 資格証明書およびその他にチェックを入れた場合、具体的に記入してください。 試用期間 試用期間を設ける場合にその期間の長さに関する定めは労基法上ありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。 長さなし3ヶ月6ヶ月1年2年 延長又は短縮 有り無し ありの場合の延長期間の長さ1ヶ月3ヶ月6ヶ月その他 労働条件の明示 労働者を雇い入れるに際し、労働者に賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することが必要です。 人事異動 労働者を採用した後、会社が業務上の理由から就業場所や従事する業務を変更することは、変更がない旨の特別な合意等がない限り可能です。しかしながら、トラブルの元になることもありますから、就業規則に定めておくことも必要です。 人事異動(出向を含む)に関する規定が必要かどうか。 人事移動に関する規定は要人事移動に関する規定は不要 休職 休職とは業務外での疾病等、主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱いをいいます。 休職規定を設ける休職規定は設けない 休職規定を設ける場合 業務外の理由による傷病により欠勤が1ヶ月2週間10日を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき 3ヶ月6ヶ月1年それ以外 病欠以外の理由と長さを具体的に記入 Twitter シェア Google+ Pocket B!はてブ LINE -セミオーダー就業規則