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就業規則の豆知識

就業規則の記載事項(就業規則になにをかけばいいか)

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就業規則とは

就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、労働者の賃金や労働時間、休日などの労働条件や職場のルールを定めたものです。労働者を常時10人以上雇用している会社は、就業規則の作成と届出が義務付けられています。
就業規則は労働基準法のような法律や労働協約に反するものではいけないとされています。

労働協約とは

労働協約とは使用者が労働組合との間で締結するものです。労働協約は労働基準法に反する内容を定めることはできません。

労働基準法労働協約就業規則の間の関係について詳しく知りたい方は

労働基準法、労働協約と就業規則などの関係をご参照ください。

労基法89条(作成及び届出の義務)にはその記載事項について定められています。

就業規則の記載事項

就業規則には必ず定めなければいけない事項と定めをする場合には記載しなければいけない事項があります。

絶対的必要記載事項

就業規則に必ず定めなければならない事項として第89条に列挙されたものは、以下のとおりである。一の就業規則にすべてを記載する必要はなく、別規則を定めて記載しても差し支えない。もっとも、これらの記載を欠いたとしても、効力発生について他の要件を具備する限り有効であるが、そのことをもって第89条違反を免れることはできない(昭和25年2月20日基収276号)。

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項。

2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。

3.退職に関する事項(解雇事由を含む)。

始業及び終業の時刻については、第41条に該当する管理監督者についても定めなければならない(昭和23年12月25日基収4281号)。
事業場において労働者の勤務態様、職種等により始業及び終業の時刻、休憩時間、休日が異なる場合は、その別ごとに記載しなければならない。パートタイム労働者等で画一的に定めないこととするものについては、基本となる時刻等を定めるとともに具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差支えない(昭和63年3月14日基発150号)。派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件の定め方をすれば足りる(昭和61年6月6日基発333号)。

相対的必要記載事項

相対的記載事項とはその制度を置く場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項で89条には以下のように記載されています。

1.退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。

例えば、勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、退職手当額の算定方法及び一時金で支払うのか年金で支払うのか等の支払いの方法をいうものである。退職手当を不支給または減額する事由を設ける場合は、「決定、計算の方法」に該当するので、就業規則に記載する必要がある(昭和63年1月1日基発1号)。
中小企業退職金共済制度等、社外積立退職金制度に加入している場合も、本来就業規則で記載すべき事項を記載しなければならないが、社外積立退職金制度の規定を就業規則と一体のものとして取り扱う方法もありうる。保険会社の事務的理由等によりあらかじめ支払時期を設定することが困難なときは、支払時期を確定日とする必要はないが、いつまでに支払うかについては明確にする必要がある(昭和63年3月14日基発150号)。

2.臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項。

3.食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項。

4.安全及び衛生に関する事項。

5.職業訓練に関する事項。

行うべき職業訓練の種類、訓練に係る職種等訓練の内容、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合にはそれに関する事項等である(昭和44年11月24日基発776号)。

6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。

7.表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項。

「制裁」は、第91条でいう減給の制裁にとどまらず、その他の事案も公序良俗に反しない限り禁止されるものではない(昭和22年9月13日発基17号)。
使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(国労札幌支部事件、最判昭和54年10月30日)。定めておかないと、仮に懲戒に値する事実があっても懲戒自体が無効とされることもありうる。

8.その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項。

従来の慣習が全労働者に適用されるものである限り、規定等が無くても慣習等として存在する事項をも包含する。労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合にその旨を記載するかは当事者の自由である(昭和23年10月30日基発1575号)。
欠勤日を年次有給休暇に振り替える場合、当該取り扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である(昭和23年12月25日基収4281号)。
転勤や配置転換、出向を命ずる場合の根拠規定や、諸経費に関する一般的規定を設ける場合などが、「全労働者に適用される定め」に該当する。

任意記載事項

第89条列挙の事項以外にも使用者は任意の事項を記載することができる。就業規則の目的や、事業場の根本精神、服務規律等を記載する事業場が多い。

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